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害獣駆除に火災保険は適用される?適用される条件と事例とは?
ネズミやハクビシン・アライグマなどの害獣被害に悩まされる家庭が増えています。天井裏に住みつかれて断熱材が荒らされたり、電線をかじられて火災につながる危険も少なくありません。
しかし、駆除や修繕にかかる費用は数万円から数十万円にのぼることもあり、「火災保険で補償されないのか?」と疑問を抱く方は多いのではないでしょうか。
実は害獣駆除費用そのものは火災保険の対象外となるケースが大半です。ただし台風などの自然災害で侵入口ができた場合や、害獣による二次被害が火災を引き起こした場合など、条件次第で火災保険が適用されるケースもあります。
本記事では火災保険の仕組みをわかりやすく解説し、適用の可否や例外的なケース・火災保険以外で費用を軽減する方法までご紹介します。読み進めれば、しっかりとした対策や申請準備ができるようになるでしょう。
目次
害獣駆除に火災保険が適用されない理由

害獣被害は深刻な問題ですが、残念ながら火災保険の補償対象外とされるケースがほとんどです。実際の保険契約の仕組みを理解すると、その理由がわかるでしょう。
ここでは火災保険の基本的な補償範囲と、害獣被害が適用外となる根拠を整理していきましょう。
火災保険の基本的な補償範囲と害獣被害の位置づけ
火災保険の対象は、偶発的かつ突発的な事故による損害とされています。代表的な補償範囲は以下の通りです。
- 火災・落雷・爆発
- 風災・雪災・雹災(台風や大雪など自然災害)
- 水濡れ事故(漏水や破裂)
- 盗難・破損事故
上記を踏まえると、害獣被害は以下のような理由で、補償対象外とみなされます。
- 害獣の侵入や被害は長期間にわたる「継続的・慢性的」な性質が強い
- 侵入経路は経年劣化や建物の隙間によるものが多く、偶発的とは言えない
- 契約約款に「害獣や害虫による被害は補償対象外」と明記されている場合が多い
火災保険は、自然災害や予測不可能な事故を対象とするのに対し、害獣被害は管理不足や建物の維持状態に依存するものと扱われやすいのです。
例えば、ネズミが天井裏の断熱材をかじり続けた結果、天井が破損したとしましょう。状況としても数日で発生するものではなく、時間をかけて少しずつ劣化が進むものです。そのため「突発的事故」とは認められません。
また火災保険会社の約款には「動物による損害は免責」と書かれているケースが多く、保険金請求しても却下される事例がほとんどです。
ただし、例外的に「台風で屋根が壊れ、その隙間から害獣が侵入した場合」は、最初の自然災害による損害が火災保険の対象となる可能性があります。
この場合は「風災による屋根修理費」は認められても、「害獣駆除費用」や「糞尿被害の清掃費用」は対象外となることが多いため注意が必要でしょう。
そのため「害獣駆除=保険」と短絡的に考えるのではなく、「侵入口が自然災害で生じたのか、経年劣化なのか」といった点を明確に切り分けて判断する必要があります。
害獣被害が免責事項とされる根拠
火災保険の免責事項には「対象外」となる条件が細かく記載されています。害獣被害が免責とされる根拠を整理すると以下の通りです。
- 契約約款の明記…「ねずみ・昆虫・鳥獣等による損害は補償対象外」と規定
- 予防可能性の高さ…侵入防止策や修繕である程度防げるため「自己管理の範疇」とされる
- 突発性の欠如…害獣被害は継続性が高く「偶然の事故」とは言えない
- 二次被害の扱い…糞尿による腐食や悪臭は「経年劣化・衛生管理不足」と判断されやすい
害獣被害は「不可抗力」ではなく、予防できる可能性があると考えるのが大きなポイントです。
例えば、侵入口をふさぐ・防獣ネットを設置する・定期的に点検するなど、事前に対策を取れば被害を避けられる場合が多いとされます。そのため保険会社は、契約者の管理不足として補償を拒否するのです。
また二次被害についても注意が必要です。例えば、ネズミのかじった電線が原因で火災が発生した場合は「火災」として保険適用される可能性があります。
しかし天井裏の木材をかじられて傷んだだけでは、害獣による損害として免責扱いとなります。
つまり結果が火災や自然災害に該当する場合は対象となり得ますが、駆除や清掃そのものは対象外という明確な線引きが存在するのです。
実際に申請する場合は、保険会社の規約を確認するとともに、害獣駆除業者や保険代理店に相談するのがよいでしょう。
関連記事:「害獣駆除作業の相場っていくら?料金を左右する要因と失敗しない業者選びのコツ」
例外的に火災保険が適用される害獣被害のケース

基本的に害獣駆除や清掃は火災保険の対象外ですが、すべてのケースで完全に除外されるわけではありません。条件次第では、火災保険を利用できる可能性があります。ここでは、例外的に適用される具体的なパターンを見ていきましょう。
自然災害による侵入経路ができた場合の風災適用
火災保険は、台風や強風といった風災も補償対象に含まれています。以下のような場合には、害獣被害とあわせて保険が利用できるケースがあります。
- 台風で屋根瓦が飛んだ後、ハクビシンが侵入
- 大雨や強風で外壁に隙間ができ、ネズミが入り込んだ
- 雪災で雨どいが外れ、そこから小動物が侵入した
上記のように「自然災害によってできた穴や破損」が侵入口である点がポイントです。自然災害が原因で建物に損傷が生じ、その隙間から害獣が侵入した場合、保険会社は「最初の損害=風災や雪災」を補償するケースがあります。
つまり屋根や外壁の修理費用は火災保険の対象になり得るのです。ただし害獣そのものの駆除や糞尿清掃費は適用外となるのが、一般的。
読者が誤解しやすい点として「害獣駆除費もセットで請求できる」と思い込むケースがありますが、実際は建物修理のみが対象であることが多いため注意が必要です。
重要なのは「自然災害で侵入口ができた」といった因果関係を証明できるかであり、火災保険を請求する際には、被害直後の写真や修理業者の報告書を残しておくとよいでしょう。
害獣による二次被害が補償対象になる場合も
害獣そのものの被害は対象外ですが、別の偶発的な事故が発生した場合は、火災保険の補償範囲になるケースがあります。
- ネズミが配線をかじり火災が発生 → 火災保険の対象
- 害獣が屋根裏を荒らした結果、雨漏りが悪化 → 風災や水濡れ補償に該当する場合あり
- 糞尿による木材腐食で倒壊 → 経年劣化扱いとなる可能性が高く対象外
火災保険の基本は、火災・落雷・風災など偶発的な事故です。つまり、ネズミが電線をかじって出火した場合、火災による損害は補償されます。
ただし電線をかじられただけの段階では、害獣による被害であり補償外です。また害獣被害の二次的な被害が、自然災害被害と認定できるかも重要なポイントになります。
被害の原因が経年劣化や管理不足と判断されると、保険金は下りません。
逆に、明確に突発的な事故につながった場合には適用されるため、状況証拠の提示や専門業者による判断が不可欠といえるでしょう。
実際の保険適用事例
実際に火災保険が使えたケースを整理すると、理解が深まります。事例から見えてくるのは「害獣そのものではなく、害獣が引き起こした突発的事故が補償対象になる」という明確な線引きです。
特に風災との組み合わせ事例は多く、「台風で屋根に穴→害獣侵入→被害拡大」といった流れは典型的なケースです。
ただし、侵入口修理は対象・駆除は対象外といったルールは変わりません。火災保険を請求する際には、保険会社が因果関係を厳密に確認するため、現場の証拠を残しておくとよいでしょう。
また請求書や業者の見積もりが証拠として役立ちます。逆に、侵入口が経年劣化であれば、予防可能性があるとされ、ほぼ確実に対象外です。
実例を知ることで、自分のケースが保険適用される可能性があるかを判断しやすくなります。
火災保険以外で害獣駆除費用を軽減する方法

「害獣駆除には火災保険が使えない」と知って、費用面に不安を感じる方は多いでしょう。しかし、火災保険以外にも費用を軽減できる手段は存在します。
特に自治体の補助金制度や、業者選びを工夫することで支出を抑えることが可能です。ここでは、駆除を検討している方がすぐに実践できる方法を紹介します。
自治体の補助金制度の活用
一部の自治体では、害獣被害対策に補助金を設けています。制度の例としては次があります。
- 駆除費用の一部を助成…自治体が契約している指定業者に依頼する場合、上限◯万円まで支給
- 防除資材の配布…防獣ネットや捕獲器を無償で貸し出す取り組み
- 被害状況調査の無料実施…自治体職員や提携団体が調査を行い、駆除業者への橋渡しを支援
自治体の補助金制度は地域差が大きく、都市部ではあまり見られない一方、農村地域や山間部では積極的に導入されています。
補助金が利用できる場合、数万円単位で費用を削減できるため、まずはお住まいの市町村役場や公式サイトを確認するとよいでしょう。
ただし多くの場合は、申請前に業者へ依頼してしまうと対象外・指定業者以外は補助対象にならないなどの条件があります。
そのため駆除を検討する際には、必ず自治体に制度の有無や利用条件を問い合わせてから進めましょう。
特にシーズン中は申請が集中するため、早めに情報収集することが費用削減の第一歩になります。
関連記事:「市役所は害獣駆除してくれない?相談で受けられる5つのサポートと注意点!」
害獣駆除業者選びによる費用削減
駆除費用は業者によって大きく異なります。賢く選ぶためのポイントは以下の通りです。
- 相見積もりを取る…最低でも2~3社から見積もりを取り比較
- 駆除だけでなく再発防止対策が含まれるか確認…侵入経路封鎖・消毒込みかどうか
- 追加費用の有無を事前確認…調査費用・交通費・夜間対応費など
- 保証制度の有無…再発時に無料対応してくれるか
業者選びで重要なのは、安さだけで決めない点です。表面的には低価格に見えても、再発防止処理が含まれていなかったり、追加費用が積み重なるケースは少なくありません。
特に害獣駆除は「駆除+侵入経路の修繕+消毒」の3点セットで考えるとよいでしょう。また相見積もりを行えば、価格だけでなくサービス内容の差も見えてきます。
また口コミや実績をチェックすれば、説明が丁寧・保証対応がしっかりしているといった安心も得られるでしょう。
初期費用が少し高くても、長期的に見れば再発防止効果のある業者を選んだ方がコスト削減につながります。
失敗しない害獣駆除業者の選び方について詳しく知りたい方は下記の記事をご覧ください。
害獣駆除についてよくある質問

ここでは、よく疑問に思う雑損控除や確定申告に関する質問を整理しました。制度の仕組みを理解しておくことで、負担を減らすための方法が分かります。
害獣駆除で雑損控除は受けられますか?
結論から言えば、条件を満たせば雑損控除を受けられる可能性があります。雑損控除の対象になるのは、次のような場合です。
- 自然災害によって害獣が侵入したケース(例:台風で屋根が壊れ、その隙間から侵入)
- 生活に不可欠な資産への損害が大きい場合(住宅や生活必需品)
- 通常の管理で防ぐことが困難だったと認められる場合
ただし、経年劣化や管理不足が原因とされる場合は対象外になる点に注意が必要です。雑損控除は、災害や盗難など「予測不可能な出来事」による損害を対象とする制度。
害獣被害そのものは自己管理で防げるとされやすいため、単独で認められることは少ないのが現状です。
しかし台風や地震などの自然災害を起点とした侵入であれば、不可抗力とみなされ、控除が受けられる可能性があります。
控除額は所得に応じて変動し、計算式も複雑なため、税務署や税理士に相談することをおすすめします。
害獣駆除費用を確定申告で控除する方法は何ですか?
確定申告では、証拠が重視されます。例えば「台風で屋根が破損→そこから侵入」といった経緯を写真や修理報告書で示すとよいでしょう。
また駆除業者の見積もりや請求書は必ず保管しましょう。確定申告書類の作成は国税庁のホームページで行えるため、インターネットを使えば手続きは難しくありません。
雑損控除は申告しなければ受けられないため、忘れずに準備しておくことが大切です。
害獣駆除の領収書は確定申告で必要ですか?
はい、必須書類の一つです。領収書や請求書は、費用が実際に発生したことを証明するために欠かせません。
- 必須資料…駆除費用の領収書、修理費用の領収書
- 添付すると有効なもの…被害写真、業者の報告書、自然災害発生日を示す新聞記事など
- 保管期間…通常は申告後7年間の保存が推奨
確定申告では「実際に支払ったこと」と「被害の内容」を証明できるかどうかが審査のポイントです。
領収書がないと、単なる自己申告とみなされ控除が認められない可能性が高くなります。また業者が発行した正式な領収書である点も重要です。
手書きのメモや口頭契約では証拠として不十分です。領収書だけでなく、被害の様子を示す写真や、災害発生日を示す公的資料を添付すれば、審査が有利になるでしょう。
駆除を依頼した際は必ず「税務申告に使うため領収書を発行してほしい」と依頼しておくと安心です。
害獣駆除なら専門業者にお任せください

害獣被害は放置すると拡大し、二次被害によって修繕費用が膨らむリスクがあります。火災保険や雑損控除で費用を軽減できる可能性はあるものの、最終的には「早めの駆除」が最も効果的な対策です。
専門業者なら、駆除だけでなく侵入経路の封鎖や消毒まで一括対応できるため、再発防止にもつながります。
費用面で不安がある場合は、まず見積もりを取り、補助制度や控除の対象になるかを業者と相談すると良いでしょう。
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